2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
御指摘の平成二十四年のいわゆる三・一九通知は、使用済家電製品の廃棄物該当性を明確化するための通知でございますが、リユースに適さない又はその目的に適さない粗雑な取扱いがなされている場合等には、無料で引き取られ又は買い取られたものであっても廃棄物に該当すると積極的に判断して差し支えないこと等を地方自治体に助言しているものでございます。
御指摘の平成二十四年のいわゆる三・一九通知は、使用済家電製品の廃棄物該当性を明確化するための通知でございますが、リユースに適さない又はその目的に適さない粗雑な取扱いがなされている場合等には、無料で引き取られ又は買い取られたものであっても廃棄物に該当すると積極的に判断して差し支えないこと等を地方自治体に助言しているものでございます。
今般の改正にかかわらず、廃棄物処理法上の許可なく廃棄物となった使用済家電製品等を収集、運搬することは廃棄物処理法に違反する行為でございます。 環境省では、ポスター、ホームページ等を通じまして、消費者に対し、無許可の回収業者を利用しないことなど、使用済家電製品等の適正な処理について周知徹底を行っております。
環境省は、平成二十四年三月十九日に、使用済み家電四品目、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などに係る廃棄物該当性の判断基準を可能な範囲で明確化した通知、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」、これは一二〇三一九〇〇一号、通称三一九号を地方自治体に発出しています。
廃棄物処理法上の許可なく廃棄物となった使用済家電製品などを収集、運搬することは廃棄物処理法に違反する行為でございます。 環境省におきましては、自治体が無許可の廃棄物収集運搬業者の取締りを積極的に行うことができるよう、通知などを通じて現在周知を図っているところでございます。
とりわけこの使用済家電製品は、廃棄物処理法や家電リサイクル法に基づき適正処理される必要があるんですけれども、不用品回収業者に収集されたものは、国内のみならず海外においても、御指摘のとおり、不適正に処理されて環境に悪影響を与えているというものが多数ございます。